身体に対する無形力の行使
ベルギーではただぶらっとしている予定が、気が付いたらNUnitチームの人たちと会うなんていうちょっとしたイベントが発生することになった。ひえぇ、会っても技術的な話というか英会話はあんまできましぇん。ごめんちぃ…。しかし現地の人がいるってのは助かる。
ひさしぶりに刑法の議論に参加。いろいろ基本を忘れているなぁということが分かってしまった。たとえば僕はこんなのが正しいと思ってしまっていたわけだが:
最後に、脅迫罪ですが、たとえ無言の場合であっても、それが繰り返される場合には自分に何らかの害悪が及ぶのではないかと恐怖感をもつのが普通でしょうし、電話をかける側にも相手に恐怖感を与えようと考えているでしょうから、脅迫罪の要件をみたしうるといえます。
脅迫罪が成立するためには、生命または身体に対する害悪の告知が必要なので、無言電話では脅迫罪は成立し得ないし、嫌がらせ電話でも害悪の告知でなければ脅迫罪たり得ないのだ。また、電話をかける行為自体は有形力の行使ではないので、PTSDなど精神的機能障害に至らなかった場合には、暴行罪にも該当しない。*1
ちなみに判例では「身体を傷つけようとして、精神を傷つけた場合」であっても、傷害罪に該当しうる*2と言う。うーん、でもそれって因果関係の錯誤なんじゃないの?