ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

ていうか印刷用フォントて著作物でしたっけ? フォントが著作物であるという判決が出ていたら是非とも教えていただきたいものです。

著作物でないものを著作物であると主張したり、著作権が存在しないのに著作権を侵害するな、と主張する行為は、信用毀損罪や偽計業務妨害罪を構成すると思うのですが。