ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

被害者の同意

この前wikipediaの刑法カテゴリが面白いと書いたけど、逮捕監禁罪に関しては学生の頃にもっといろいろ調べた記憶がある。最終的にはドイツのアルツトまで辿り着いていたらしいけど、見事に忘れている。そんなわけでとりとめもなく当時作ったレジュメを探してみたけど、後半しかみつからない。何か知らんけど平野説が妥当というのが草稿の時点では書いてあって、さすがにそんな結論ではしょうがないと思ったのか、最終版には佐伯説は妥当でないだの現実的可能的自由説…ぉーぃどっちなんだー。前半が見つからないから分かんねー…は妥当でないだのと書いてある。どうやら当時の僕ら(2人1組でやっていた)は新境地に達していたらしい*1。その相方がそのときの発表で完全に血迷ったらしく、大学院に進んで被害者の同意の研究を進めるというリスキーな道に突入していったので、逮捕監禁罪だけは妙に覚えている。一般的にはwikipediaに書かれている内容だけで十分で、法益関係的錯誤論なんかに足を踏み入れるまでも無いのだろう。

法益関係的錯誤論もモデルとしてはアリだと思うけど、実際に適用される場面になるとけっこう違和感を感じる部分もあったりするよね…。たとえば真意に沿わない重大な錯誤がある場合の自殺関与罪とか。あの事案とおんなじ状況*2でだったら、ぶっちゃけ僕なら多分あの犯人と同じ途を選ぶと思うから、あの事案は自殺関与でいいと思うけど、出資法違反のばーさんみたいな事案で法益関係的錯誤じゃないから自殺関与でいい、っていうのは何か納得いかない話だ。

って、あれ、法益関係的錯誤の話を書こうとおもってたんじゃなかった。

うちの家族はボランティアだか何だかで老人のヘルパーをやっているのだけど、最近個人情報管理が厳密になっているせいか、クレジットカードも本人でなければ使用できませんと言われるようになってきた、とぼやいていた。おいおい、そんなことするなっつーの。自分のカードを使うことが重要なんだ、ちゃんと自己名義で精算しなさい、と言っても、本人の同意があるんだから問題ないだろう、という。いやいやカードの信用はそういう問題じゃないんだって。そもそも被害者はクレジットカード詐欺罪に関するI項詐欺説的に言えば店舗であって、カードの名義人ではない。自己破産する予定で支払い意思がないことを秘して高価な商品の購入を繰り返す行為は無罪でも良いのか? 本人が帰責されることが重要なんだよ…ということを噛み砕いて法律用語ゼロ(?)で説明しても、でも本人の同意があるんだから、といって納得しようとしない。ぉーぃ。噛み砕いてもなーも意味なかったですよ…

うーん…読み直して、あれ僕って商品の引き渡し時点で後戻りのための黄金の架け橋が取り去られても良いって考えてたっけ?とかふっと思ったけど、まあ気にしない気にしない…

*1:学生時代にはよくある話ですネ

*2:まーオンナにレンタカーに乗ってレンタン使って心中する相談を持ちかけられている場面でも想像すればよろし