ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

ひろゆき「のまネコは著作権侵害」

こんな発言を鵜呑みにしてはいけない。

人形Bが人形Aの著作権を侵害しているというためには、単にBがAの図面をもとに作成されたことではなく、人形Aそのものに依拠して作成されたことが立証事項となる。ある図面をもとに人形を作成したら、どれも同じような形になってしまうという場合、そこには「人形化」する際に独自の創作性が発生しなければならない(merger doctrineの発露と言えよう)。

シノブ設計図事件が参考になろう。この判例は、建築の設計図aが複製されたとして、aとそれに基づく建築bの作成者Xが、aの複製に基づいて建築cを作成したYに対して、cの建築の差止を請求した事案で、判決では、建築図面からの建築行為は設計図という著作物の複製とは言えないとし、cはありふれた建築であるbの複製であるとは言えないとしている。

記事のまとめ方が悪いだけという可能性も否定できないが、当然ながら「ユーザーが錯誤する」かどうかというのは、著作権法マターでは全くない。