ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

知的財産基本法の施行状況に対する意見募集

いつものことですが、ぎりぎりになって書き始めて、さっき出しました。以下は多分誰も書いてないだろうなあと思う項目のひとつ:

ソースを開示しないプログラムの著作物に対する権利侵害の「みなし」規定の創設

近年、商用のプログラムがオープンソースのプログラムを盗用する事件が多発している。

プログラムの著作物は、その性質上ソース プログラムを公開せずにプログラムの著作物を公開・取引することができるが、その中には他人のプログラムを盗用しているものが少なくない。しかし、ソースプログラムが公開されていないと、この盗用を確認するのは極めて困難である。

従って、ソースプログラムを公開していないプログラムの著作物について、ある別のプログラムの著作権者がその著作権を侵害されたと主張する場合、ソースプログラムを公開しない限り、その被告側が著作権を侵害して「いない」旨を自ら立証するよう、挙証責任を転換するべきであると考える。

ソースコードには営業秘密が含まれているため公開できない、という場合が稀に存在するが、あるプログラムに本当に営業秘密が含まれているかどうかは、裁判所におけるインカメラの手続で判断することができるため、問題は生じない。


…ちなみに事務局がas isで全部情報をベタッと公開すると年齢がばれてしまうので、25歳会社員ということにしておきました。