ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

特許が無効になった場合のライセンス料の扱い

  • 特許が無効になった場合、それは初めから存在しなかったものと見なされます。すなわち通常の民事上の無効と同じことです。
  • 法律上の権原がないにもかかわらず取得した財産は不当利得です。
  • 不当利得は、受益者が善意の場合であっても、利益が現存する限度で返還請求権が認められます。
  • 「対価の内容に不当利得が含まれていても返還請求はいたしません」という契約は(まさか無いと思いますが、仮にあったとしても)無効でしょう。