ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

しばらく同一性保持権有害論が展開されることになりそうだな。

同一性保持権なんて名誉権的な必要で作り出されたものなんだから、改変について明記しておけば同一性保持権の侵害にはならない、と解釈するのが最大限著作者寄りの妥当な落としどころであろう(補償請求権としての翻案権はなおも存続するのだから、著作者の利益を不当に害していることにはならない)。名声を保持するための方法として、不正競争防止法における混同招来行為の回避措置とパラレルに考えることが出来る。

2/26追記: ふと嫌なことに思い至ったのだけど、まさか著作者の主観的な名誉感情が保護法益だとか考えている人は居ないだろうな。刑法の名誉毀損罪の保護法益の議論でも分かる通り、法律的な名誉概念は客観的に判断されるものだし、著作物およびその背景にある事実に対して批判・風刺するものであっても、それは著作者の名誉を害していることにはならない。

http://slashdot.jp/it/07/02/20/0412210.shtml

むむ、電子計算機損壊等業務妨害罪って国際的には一般的な刑事法ではなかったのか。それは知らなんだ。