一般化された「読み逃げ禁止」ルールはシュリンクラップライセンス問題と対比させて規範的に考察すると不適切である
元ネタは一般論で語るようなものではないと知りつつ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/20/news042.html
表題が結論を全て物語っているので、本文は不要と考える。
というだけでは何なので事例を考えてみた。
つい気になって見てみたユーザーが、妄想丸出しキモヲタだったり日々死ぬ死ぬって書いてまわっているメンヘラだったりしても、そこに「足跡付けたらコメントしていってね」とか書いてある限りはコメントを残して人間関係を構築しなければならない、というのが、一般化された「読み逃げ禁止」の立場だ。見て「きんもーっ☆」(古っ)と思ったら拒否る自由はあって然るべきだ。
いわゆる部分社会論は、その部分社会に含まれていない人間まで対象とできるものではない、と僕は理解している。だから、元ネタの事例に関する判断は微妙だと思うのだが、いずれにしろ僕の所属する部分社会ではないので知ったことではない。
(部分社会の掟を破った人間に対する部分社会における制裁は、それ自体が法律に反しない限りは法律上の問題にはならないが、あまり美しいとは言えないだろうな。)