ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

Red HatHibernateの商標まわりで話題になっているのだけど、
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0703/27/news011.html
Red Hat側が手続的な過ちを認めているというのに過剰反応もいいところだ、とまずは思うわけだが。

日本と米国の商標法の考え方はそんなに異なるものなのだろうか。

商標は使用しなければ失効するし、使用しない商標は保持すべきでない(ドメイン名と同様である)が、商標の失効を防ぐために、自らが自社のサービスマークとして商標を使用しなければならないという事実は、他社が同商標を使用するのを妨害しなければならない、という帰結には(少なくとも日本においては)直結しないはずだ。他社の使用によってHibernateという名称がオブジェクト永続化ソフトウェアの普通名称になるわけでもないし。

オープンソース企業に限らず、商標を有しているソフトウェア企業がそんなに敏感にならなきゃいけないようなものでは、本来ないはずだ。敏感だとしたら、それは多分名称の独占に疑問を投げかけられるような微妙な商標なのではないか。web 2.0とかweb 2.0とかweb 2.0とか言ったりはしないが。