ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

キャッシュをキャッシュでないと言い張る人間が出てくれば、Webの世界は使い物にならなくなる

はじめに書いておくけどこれは論文未検証。

はてなアンテナGoogleもY!もY!ブックマークもそもそもproxyサーバも、法律を杓子定規に解釈適用したら著作権法上の複製行為を行っているのは当たり前で、それを問題視する立場などハッキリ言って論外である。法律が文理解釈だけで押し通せるものだとしたら、わいせつな「物」の定義なんてどうなるというのか。

…ということをきちんと理解していれば、キャッシュとしての機能を有する存在を「キャッシュでない」と主張する行為は、実はそれなりに政治的であるということが分かる。技術論のふりをして、政治論を展開しているだけだ。

これらを著作権法上の複製であると判断するのであれば、全面的にフェアユースの法理を肯定するのでない限り、これらのサービスは著作権侵害を行っていることになる。

もし、Y!ブックマークの実装を複製であると判断するのであれば、外部Webページを取り込んでその複製を著作者以外のストレージに複製しその削除を自ら行えるようなサービスは、すべからく問題視しなければならない(複製先が当該複製サービスのストレージである必要はない。複製の主体が当該サービスであるか否かだけが重要である)。そもそも、検索エンジンのキャッシュも、クレームに応じて任意で削除することが出来るというのであれば、それはもはや削除が操作可能であるということだから、有形的再製の条件にかかる抗弁に合致しないと考える方が論理的に筋が通っているはずだ。

キャッシュに関する論文*1は、2000年頃は僕は妥当していたと評価しているが、Webの使われ方が大変貌をとげた2007年に、それがなおも妥当すると無批判に考えるのは、硬直的で怠慢である。

僕だったら、複製主体を硬直的に捉える現在の著作権法の解釈方法論は、もはや具体的妥当性とマッチしていないのだと考える。ある人間xがWebページを複製し公開する行為の責任は普通に考えたら全てxにあり、公開するページのストレージの管理者は複製主体とは見なされないだろう(ユーザーに公開を許容しているストレージでは、著作権侵害のために利用される可能性が「相応に」あるはずだ)。Y!ブックマークとこれが具体的にどのように異なるのか、Y!ブックマークに問題があるとする立場の人間は明らかにする必要があるだろう。

最初に書いたことの繰り返しになるが、法律っていうのは現状に合わせて適宜解釈されていくものであって、法律を改正しないうちはとにかく違法、みたいな文理解釈は、実はかなり政治的なものだし、絶対的に通用するものではない。

*1:確か2000年付近で井上由里子筑波大助教授(当時)のものだったと思うのだけど、記憶が定かでない