動画の著作物
ここのコメントにある「動画の著作物」はこんな感じでしょうかね:
マルチメディアの発展した現在、ゲームやTVなどで使用されるアニメーションなど、動画一般の著作物としての要保護性は高まっている。これらの「新しい著作物」は、しかしながら適切に対応する著作物の例示はなく、従って定義の類似する「映画の著作物」として、現時点では対応されている。
しかし、現行規定における「映画の著作物」は非常に広汎であり、また法制定当初想定されていた、興行としての映画を保護するための規定が、法の予定する範囲を超えて保護されるという不具合が存在するに至っている(最高裁平成14年4月25日判決のように、判例で対応されているのが現状である)。
そこで、映画の著作物とは別に、これらの「新しい著作物」を「動画の著作物」として例示し、「映画の著作物」については、「劇場等の施設において公衆に上映する目的で配給される動画の著作物」と定義することで、制定当初の目的に沿った内容に不具合修正することが必要と思われる。