ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

著作者人格権の放棄

livedoor規約改定まわりで、そんなのが話題になっているらしい

僕は何年も前から、著作者人格権は放棄できるんだよ、田村くらい嫁よ、って言ってるのだが、未だに著作者人格権は放棄できないとかいう連中は多いらしい(しばらく前にそんなトンデモ記事を掲載してた雑誌があったけど、どれだったかなあ)。大抵の場合、譲渡と放棄の違いが理解されていないのが理由だ。

法律で禁止されているわけでもないので、著作者人格権の放棄を契約条項(ライセンス条項を含む)に含めることだって、十分に可能だ。

むしろ問題は、どのような場合にこの契約が「無効となるか」である。勘違いしてはいけないのは、デフォルトではこのような契約は有効なのであり、どのような場合に「無効であるか」が問題となるのである。その意味でこの説明は完全にスタンスを間違えている。そもそも裁判例では慎重に慎重を重ねた表現で「著作権が譲渡されているケースであれば、著作者人格権の放棄も有効とすべきである」と言っているのであって、「著作権が譲渡されているのではないから、著作者人格権の放棄は無効である」という文が成立するわけではないことは、逆・裏・対偶の概念が分かる人なら分かることだろう。