ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

何かはてなダイアリーのUIがだいぶ変わっててびっくり。

ランタイムのビルド待ちを4回もやっているといい加減くたびれる。

http://linux.slashdot.org/comments.pl?sid=139394&cid=11669377

In my opinion, we can fight bad patents or we can move into a safer industry, like selling panties.

てなわけで僕もそのうち下着売場で働いてるかもしれません。

ビルド待ちは退屈だ。mcsまで含めてmake distcleanまでしてしまうと何も出来ない。そういうときは翻訳がちょうどいいタスクだったりする。とりあえず軽いところから。

…ああコレね。書きましたよ。昨日。

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○30条1項2号の廃止

現行の著作権法では、30条1項2号において、技術的保護手段を施した著作物について、私的使用のための複製の制限の対象外としているが、私的使用のための複製について著作権が制限されるべき理由は何ら存在しない。従来、この規定が導入された背景には、技術的保護手段には相応のコストが伴うため、これを著作権法で保護する必要がある、という主張がなされていたが、これは現在ではふたつの意味で間違っていると思われる。

まず、技術的保護手段は、何ら創作性に寄与する概念ではない以上、著作権の対象範囲を拡大する理由にはならないところ、私的使用複製の制限範囲を狭めることは、実際には権利の拡大にのみ繋がっており、何ら適正な立法理由にはなっていない(いなかった)と考えるべきである。むしろ、コピー機やファックスや情報通信が、経済の発展にどれだけ貢献してきたかを考えれば、技術的保護手段を用いて自らの著作物の利用を制限する行為には、「著作権を」制限することによって相応の対価が要求されるべきであるとも言える。

次に、当該規定が成立した20世紀とは異なり、現代では技術的保護手段を実現するさまざまなソフトウェアが存在し、技術的保護手段はきわめて安価に実現することができる。21世紀の現代において、当該規定はもはや時代遅れであり、むしろマイナス面のみが目立つようになっていることから、当該30条1項2号は廃止すべきである。

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