ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

著作権侵害を伴う不正競争防止法違反の罰条

先日フィッシング詐欺サイト作成者が著作権法違反容疑で逮捕されたときにも少し言及したけど、著作権法違反は今や5年以下の懲役という、他の法領域との均衡という観点から望ましくない状態になっています。

具体例として、不正競争防止法違反行為の付随行為として、著作権法違反がなされた(たとえば営業主体の混同招来行為を、Webサイトで使用されている著作物(アートワーク等)の複製というかたちで実現した場合の法的評価は、まず不正競争防止法違反であり、その手段として不可欠な著作権侵害行為が行われたものであり、後者は牽連犯として問われない、ということになるでしょう。ところが、現実には不正競争防止法違反は3年以下であり、著作権法違反は5年以下なのです。

この問題は、刑事法の領域で存在した議論を想起させます。たとえば強姦致死傷罪(結果的加重犯)について、177条+199/204条説では傷害につき故意がある方が無い場合より軽くなり、181条単独説では殺意がある場合の方が無い場合より軽い、という議論です。

さて、著作権法違反と不正競争防止法違反、本来はどちらの方が重大な犯罪なのでしょうか? これは、ひとつの営業上の周知表示と、ひとつの著作物、どちらを構築する方がより大変であるか、という問題でもある気がします。バランスが悪いことは明らかなので、著作権法違反を3年以下に戻すか、不正競争防止法違反も5年以下にするか、という選択になると思いますが、どちらが良いでしょうね。