ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

若きヴェルツェルの悩み

Bindingといったらビンディングです。決してバインディングではないのです。

違法性の意識の可分性ってホントに日本では議論されないのね。"違法性の意識の可分性"も、"良心の緊張"も、"故意関係的"も、google、A9のbooks searchともに、1件も出てこなかった。というわけでここが最初のページになる。

数日前に精神病者に自己の財物を窃取され、それを自力で取り戻すために暴行を行った場合に、盗まれてから数日後でも正当防衛にあたると考えたが、精神病者に対しては正当防衛が禁止されると考えていた場合に、禁止の錯誤を認めるべきではない、という見解は、違法性の意識の可分性を否定する見解であり支持できない、というのが、ドイツの10年くらい前の多数説ということになるらしい(まだ故意と違法性の意識を読んでいるらしい)。まあ郄山教授はその多数説に疑問を提示しているのだけど、ふむふむなるほどという感じだ。違法性の意識は実質的故意に吸収されるなんて理解していると、もう何を言ってるのかさっぱり理解できないだろう。ところでこの本、異書なのだろうか。何も違和感を感じないのだけど。比喩が微妙なのか。寝技ははじめからダウンしているのである、とか。権力の予期理論とかに比べるとフツーに学術論文っぽい気がする(比べる対象が悪い?)。ってこんなこと書いてたらまた破門されちまうよ。