ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

そこで持ち出すべきは著作権法じゃなくて刑法233条だろ。著作権だともしかしたら負けるよ??

これはフォント操作に関する「プログラム」の価格が、著作権者の単なる主張どおりの金額(おれのもってる著作物のライセンス利用料はひゃくおくえんだからな)ではなく、実質相当対価をもとに判断される事例になる可能性は高い。定価のうちプログラムの著作物の開発コストは1本あたりまず10000円に満たないと思われる(\1980でもあり得ない価格だろう)。