ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

行政訴訟の第三者効?

さっくりぐぐってみて書いている人が見あたらなかったので、ピントがずれている気もしなくもないのだけけど、僕は、ヒューザー小嶋が敗訴したら、その既判力がどうなるのかが気になっている。住民は主体ではなく第三者参加ということになるのだろうか(たぶん、最高裁まで)。小嶋が(本人または誰かの意図に従って)無用な主張をしたら、足を引っ張られるということだろうか。取消訴訟の第三者効というのはどうやら論点になっている(現在進行形?)ようだけど、本件のような事案は同列に論じられるのだろうか。僕は学生の時は行政法は完全にスルーしてしまったので、行政法について詳しい人がいたら教えてください*1

とりあえず取消訴訟の第三者効については id:paco_q:20050831:1125433155 にとても興味深い解説がある。おすすめ。

*1:そんな人はこんなとこ見てない気がする