ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

私的使用複製法益

著作権法30条以下に定められている「著作権の制限」は「権利」ではない、とする言説が有力説として主張されている。しかし、同条以下は間違いなく著作権にかかる法益を規定したものであるから、ここに規定される著作権の制限を潜脱して著作物利用者の法益を害する行為は、民法709条に基づいて不法行為として取り扱うべきであると言えよう。