全国でひろゆき宛の裁判が起こされる謎
http://michys.com/blog/2006/11/post_510.html#comments
ぉぉ、これは気付かなかった。
ネットワークにかかる不法行為の行為地(≒管轄裁判所)というのは原則として発信地主義以外にはあり得ない(受信地主義には予見可能性の喪失を上回る合理的なメリットが無い:原告にも被告にも遠隔地訴訟のデメリットは等しく存在する)と思っているのだけど(というかそう習ってきた)。メリケンの判例は、特に州なんて国家みたいなもんだから、管轄に関する州裁判所の判断なんて眉唾ものだ(偏見w)。
まあ、僕はたぶん債務不履行関係の訴訟が全国(どんくらい全国なのかは分からないな)で起こっているんじゃないかな、と想像する。
…「ネット」っていう行為地があって、そこで裁判も全部するっていうのはどうかなー。
「ネット」じゃ広すぎる! SecondLife裁判所とか、croquet裁判所とか、分けとかないと!
冗談はともかく、司法機能というのは国家に帰属しているものだから(っていう考え方はもしかして自明ではない/なくなったのかもしれないけど)、ネット国家(原潜国家かよ)みたいなのを創設しないといけないですなあ。