ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

現在の著作権法で非親告罪化が不可能である理由

http://00089025.blog8.fc2.com/blog-date-20061124.html

非親告罪化」と言うと筆者はこのところ沈黙しっぱなしの真紀奈女史がしきりに喧伝してたのを思い出す。

何か勘違いしているのではないだろうか。あるいは、古い議論に基づいているのではなかろうか。

真紀奈たんは、非親告罪化を二階建て制度案の一部として提案している。

http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/07/06/2138220

なぜ二階建て制度でなければダメなのだろうか?

なぜならば、現行の著作権というものは、創作の時に勝手に発生しているものだから、である。実際の創作者の多くは、自分が創作した作品について、著作権に抵触するような複製や翻訳を許容したいと考えている。これを著作者の意思に反して著作権侵害とし犯罪とする、という法律構成では、公の秩序を著しく害するし、文化の発展にも寄与しない。

だからこそ、非親告罪化には、著作権者があえて権利を主張しようというものだけを対象とする二階建て制度が必要なのだ。少なくとも僕はそう理解している。

もちろん、権利を登録したからといって、必ずしも権利者が無断複製を禁止したいと思っているとは限らない。だから、「二階」に登録する際に、非親告罪で犯罪扱いして良いかどうかを選択可能にしておく必要があるだろう。