ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

foretelling

13日は例によってmono meetingなわけですが、事前にひとつだけ僕の私見を書いておきましょう。

「幇助罪において正犯が何者であるかという認識は不要である」と考えるのは妥当でない、と僕は考えます。

「ナンバープレート隠し事件」においては、純粋な販売行為で立件され有罪となっていますが、当該商品は専ら道交法違反のために使用されたものである、と事実認定されていることを忘れてはいけないと思います。専ら犯罪のために使用されるものを販売する行為であれば、いかなる使用者であってもその用途のために使ってもらうことを製造者は期待しているわけですから、名宛人を特定することなく概括的に故意を認めることができるわけです。これは、専ら犯罪のために使用されるものだからこそ通用する論理なのです。

つまり何が言いたいかというと、正犯の認識の要否は、幇助犯の客観的構成要件要素たる実行行為に依存するものである、ということです。

…とりあえずここまで。僕が用意している論点は、実のところ主観面にはあまり関係ないのですが、まあ楽しみにしていて下さい。