ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

GPLのデュアルライセンスにかかる不正競争防止法違反の可能性

GPL第5項には、以下のように書かれている。


You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.

これがデュアルライセンスモデルのビジネスと結びついた時、僕は不正競争防止法2条1項13号にかかる原産地等誤認惹起の問題が生じるのではないかと思う。


第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。(中略)
13.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

ちなみに(不正競争防止法違反には言及していないけど)同様の疑問がここでも見られる: http://homepage1.nifty.com/bee/diary/2005b.html

v3では直した方が良いんじゃないかな。ていうか、真面目に考えたらv3を直して済む問題じゃないのだけど。

追記: v3では直っているようだ。5-2参照。