幇助罪に心理的因果性は不要であるとする見解について
不要説は通説だし、山口総論p.298の設例*1も共犯にしたい気持ち(というか間接正犯は成立し得ないという考え)は理解できるのだけど、↓みたいなのをどうするのかが気になる。
Xは、火災が起きていたら、誰か殺意をもった人間が被害者を火中に放り込んで殺害するかもしれない、と思いつつ、それを認容して、人の住んでいない建造物に火を放った。その結果、Yがこれを奇貨として意識のないZを火中に放り込んで焼死させた。Xの殺人幇助罪の成否について述べよ。
それともこういうのは概括的故意のレベルで否定する問題なんだろうか。(だとしたら、どういう理由で?)
ちなみに片面的共犯の問題はWinnyの事件とは全く関係ない(と断言して良い(と思う))。
追記: 心理的因果性不要論の立場なら、何の疑問も無く幇助罪を全面的に肯定することになりそうだな