「デジタル万引き」を再定義しよう
http://beyond.2log.net/akutoku/topics/topics2003.html
http://monkey.workarea.jp/mt/archives/2003/09/post_4.html
http://homepage1.nifty.com/kito/mac116.htm
「デジタル万引き」という表現が失当であるというネタは、自分が最初に書いたつもりだったのだけど、紀藤弁護士とタイで、悪マニの人には負けてたなんて知らなかった!<すげーどうでもいい
日本雑誌協会と電気通信事業者協会 (TCA) は、デジタル万引きなる表現を定義することで、その定義する行為を行っている人々があたかも犯罪を行っているかのようなデジタル侮辱罪を犯しているようだ。
ちなみに当該Wikipediaの記事に関する窃盗罪議論のレベルは低すぎるので削除した。本権説と所持説の対立どころか、窃盗罪と毀棄罪の区別ですら問題にならないだろう。
ところで興味深いことに気がついた。
keyword:グミ指
の説明では、これがデジタル万引きの一種だ、ということになっている。普通に考えたらこれは間違いだとおもうのだけど、もともとのデジタル万引きという表現自体が間違いなのだから、デジタルな手段を用いて行われる窃盗罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪に該当する行為を「デジタル万引き」と理解するというのはどうだろうか。