ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

実定法であるかどうかは、あまり重要な問題ではない

http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/11cc20ae9653982ebaf7269dca748589

個人的には「知る権利」を最大の理由として議論するのは手堅い戦術ではないとは思うけど、主張する必要はあると思うし(特に今回の声明の粒度であればこれで十分)、逆に「知る権利」というのは実定法で保障された権利でもないしという一言で片付けられるという感覚は、専門外ではあってもちらっと憲法を勉強した経験のある身としては違和感ありまくりである。憲法の教科書でざっと読めば、「知る権利」を無視できるという立場は有り得ず、その内容について具体的な限界を論じられるものなのだ、と分かるだろう。

「知る権利」の典型的な議論はマスメディアに対する反論掲載請求の妥当性みたいな「アクセス権」が中心になるから、イメージがそれに引きずられているのかもしれないけど、「情報の受領を妨げる公権力の行為の排除を要求できるという伝統的な自由権」(芦部信喜憲法学III 人権各論(1)」P.270)という側面もあるのですよ。