ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

orphan works, リバースエンジニアリング等に関するパブリックコメント募集

が開始したようです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000344
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000345

REに関しては、「でも契約でオーバーライドされちゃったらしょうがないよねー」みたいな声を少なからず目にしますが、この点については中間報告に目を通してみることをおすすめします。


なお、ライセンス契約において調査・解析を禁ずる条項が盛り込まれる例があるが、諸外国ではこのような契約で権利制限規定に抵触するものは無効としており、我が国においても、権利制限規定を設ける趣旨にかんがみ、これを排除する旨の契約によって調査・解析が禁じられるものと解すべきでないと考えられる。(P.27)

というわけで、わたしとしては、この部分についてはそれほど心配していません。契約でオーバーライドすることはできないという確認規定を設けるとか、REを禁止するような契約を違法化すべきである(だって制度上無効でしかあり得ない契約条項は、単に当事者を欺罔する目的で提示しているに他ならないわけでしょう?)、といったことは、なお主張しても良いかもしれませんが、だとしたら他の権利制限規定全てについても言及しなければならない=権利制限全般にかかる一般規定の話となり、RE個別の論点ではないようにも思います。まあ、言及しておくのは悪くないと思いますが。

(どの権利制限規定についても当てはまらなければならないことだとわたしは信じますが、要するに強行法規でなければならないということです。てか、算数の問題として考えれば、権利が制限されているということは権原が無いということなのだから、契約で制限もへったくれもない、というのが本来の正論であるはずです。)

取り急ぎ流し読みした部分についてのみ。MIAUでもパブリックコメントを出すことになると思います。こういう意見を採り上げてほしい、というものがありましたら、是非フィードバックして下さい。ここにtrackback/commentしていただいてもいいですし、infoatmiau.jpにメールを送っていただいてもいいです。