ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

最近やっている調べ物で、僕は著作権法113条5項というマニアックな規定にふと思い至った。その調べ物は主に権利侵害者に対する攻撃方法なのだけど、一般の著作権が既に使用許諾されているものでも、名誉声望を毀損する利用はイクナイというもので、これを主張すれば間違いなく権利侵害者が黒っぽい。まあ訴訟になった場合に手続費用の分担に貢献するという程度の内容ではあるけれども。