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id:inflorescencia:20060728:1154098202 の【追記】を見て、何となく「前提の違い」を感じたので、たぶん大昔に書いたことでもあるのだけど、レイアウト・デザインに関する話を少し。同エントリの本論とは全く関係ない。
そもそも、オンライン・オフラインを問わず、具体的な表現内容を伴わない「デザイン」について、著作物性を認めた判例というのは存在しないと僕は記憶している。ただし最新判例を追っかけているわけではないので、著作権判例百選(第三版)からふたつだけ判例を引用してみよう。個人的には判例百選の論評にはたまに政治的なものを感じるし、後述するように露骨にレベルの低いものもあるので、あまり推薦したくはないのだけど。
ひとつは東京高裁H11.10.28判決、いわゆる知恵蔵事件で、知恵蔵のレイアウトを設計した依頼先が、デザインの依頼先を変更されたことを根に持って、被告がその後も同じレイアウトを使い続けたことを理由として「デザインの著作権」を主張して提訴したもの。具体的な内容から切り離されたデザインそのものについて、東京高裁は明確に著作物性を否定している。
これについては、かつてSGML文書用にDSSSLでスタイルシートを書く仕事をしていた僕としては、クリアに理解できる。白田秀彰氏が判例解説で「レイアウトは組版ソフトウェアに対するプログラムに他ならなくなっている」ように、スタイルシートにプログラムとしての著作物性は認められるかもしれないが、そのアウトプットとしてのフローオブジェクトツリーのデザインは表現ではなく抽象にすぎないのである*1。
これと一見逆のことを言っているように見えるのが大阪地裁H12.3.30判決、いわゆる積算くん事件で、原告の積算くんというソフトウェアのアウトプットに酷似するWARPというソフトウェアを開発した被告に対して、「ユーザーインターフェースの著作権侵害」が主張された事件で、請求は棄却されているのだが、第四-(2)-(四)でユーザーインターフェースが実質的同一であるかどうかを判断している部分をどう読むかが問題になってくる。
判決では、画面上に列挙された項目が同一であるのみで、思想感情の創作的表現と認識できる表象が画面上に存在しなかったため、著作物性が否定された、と判断しているのみである。これを従来の判例(上記知恵蔵判決など)・通説から理解するのであれば、大阪地裁は本件において、文書、絵画その他の創作的表現に該当するものが存在しない、と述べているのである、と理解するところであろう。
しかし、本判決を解説する久保利英明は、あたかもユーザーインターフェース全般に独立した著作物性が認められたかのようにまとめている。これは明らかなミスリーディング*2で、通常の判例解説なら、適切な解釈が等しく列挙されることが、品質保証の一環して求められるところだ。その辺は第四版に期待したい。