ついでに法制小委のパブリックコメントも
ちらっとやっつけた。こっちはぶっちゃけ面白くない(議論自体が)。↑は40分くらいでサクッと書けたけど、こっちは何を書くべきか迷って結局1時間以上かかってしまった。しかもMIAUの人たちが上手く細かい論点をまとめてくれたので(追記部分)、個人で改めて書くことがそんなに無かったりして。
前段は特にほんのちょっぴりだけ毒があるかも☆
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(第2節 私的使用目的の複製の見直しについて)
ダウンロード違法化の導入に関して多大な弊害があること、それらの問題が全く議論されずに同委員会が継続されていること、という本質的な問題は、改めて指摘するまでもなく、既に十二分に国民に幅広く認知されていると思われる。
ここではプログラムの著作物をダウンロード違法化の対象とすることに関する個別具体的な論点についてのみ記す。
○第三者の著作権を侵害する有償ソフトウェアの検証を妨げる悪意の規定である
ソフトウェアのダウンロードが違法化されると、商用ソフトウェアベンダが第三者の著作権を侵害してソフトウェアを公開している場合、そのソフトウェアのライセンス規定を無視してダウンロードしリバースエンジニアリングを行う行為が違法とされてしまう。特にこの法案の審議にかかる関係団体が商用ソフトウェアの団体のみであり、フリーソフトウェア・オープンソースソフトウェアの団体が全く審議に参加していないことから、これは著作権侵害の疑いのある有償ソフトウェアの検証を積極的に妨げる悪意の法案ではないかという疑念が残る。特にリバースエンジニアリングにかかる規定に対して慎重な立場の者に対しては、この疑念は著しく大きい。リバースエンジニアリングにかかる規定が追加されない場合は、ダウンロード違法化案は必ず排除されなければならないと考える。
(第3節 リバース・エンジニアリングに係る法的課題について)
○権利制限規定の対象は単なる利用以外の全ての調査について適用すべき
リバースエンジニアリングを対象とする新規の権利制限規定の導入にあたっては、その対象となる目的を制限すべきではない。プログラムの著作物の権利の意義はその利用を制限することにあり、表現を知ることでもなければ、ましてやその背景にあるアイディアを保護するものではない(アイディアを保護するものであるという主張は、著作権法の根本を全く理解していないと言わざるを得ない)。
単なる利用のための複製や翻案がリバースエンジニアリングとはならない以上、対象目的を限定する実質的な意義はほぼ皆無であり、また目的の限定列挙は将来に向けて同制限規定を本質的に蚕食するものである。
従って、一般規定としては研究調査等の目的は無制限とし、「著作権法の目的に照らして重大な」研究行為による権利侵害的行為が問題となった場合にのみ「例外的に」権利制限規定の例外とする規定を設けることを検討すべきである。
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あと、実効性のあるフェアユースを担保するために3年ごとの規定見直しを行う委員会を設け、また各種著作権侵害事件についてフェアユースと見なされるべきか判断する5人委員会を設ける、という案を思いついているのだけど、これは知財本部のパブリックコメントに相応しい内容なので、今回は書かないことにした。