ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

iPhoneのJailBreakは違法ではない

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/16/22449.html

EFFはしっかり活動しているなあ。

というわけでこちらは日本法の文脈で。


(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

リバースエンジニアリング禁止条項はそもそも独占禁止法違反の可能性も高いということを指摘しておこう。独禁法違反の構成要件を満たしているとすれば、Appleがいかに「ユーザーの安全を守るためで、海賊版ソフトは安全性や信頼性を損なうものだ」と考え主張したとしても関係ない。
http://www.license-keiyaku.com/softwear/reverseengineering.html

経産省における議論の例として、電子商取引に関する準則をあげることが出来よう。)