ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

「MIAUの言う『検閲』は誤り」は誤り

http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20080417/p1

なるほど「検閲であるなんて主張は有り得ないと思っていた」ですか。この辺の意見が「"rm -rf /"は正しく動作する。だから何?」と皮肉られる理由が何となく分かります。

MIAUの見解に示される「検閲」は、もちろんより概念的な表現であり、id:atsushieno:20080407 で芦部「憲法学」から引用した通り、米国判例で言えば「検閲」に当たることを考えれば、とても不当な、あるいは間違った表現であるとは言えない。ちなみに、芦部憲法学でも「検閲」という言葉で事前抑制の話を書いていたりするわけだし、「検閲」が憲法学におけるジャーゴンであり誤った用法である、っていう主張はやっぱり間違っているだろう。ていうか、検閲概念も id:atsushieno:20080407 で書いた通り、憲法学の立場は一致しているものではない(判例もそのひとつを形成しているにすぎない)。

日本の裁判所では、積極的に違憲判断を下す米国などとは異なり、既成の法律に対してはなるべく無難に、憲法判断を回避し、合憲判断に傾き、あるいは適用違憲ですませるという、書かれていないルールが存在する。これはあくまで司法の次元の話であり、立法時にわれわれが基準とすべき指針では全くない。立法活動において学説上争いのある概念に触れる立法は慎重であるべきだし、学説が問題にならないとしたら、審議会に大学の教授の席を並べる必要もないだろう。(まあこの法案のもとになっている「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」に居た前田雅英のポストは、他の学者と入れ替えてみるべきだと思うけど。同氏は講義をおもしろおかしくやっている方が良いだろう。)

自分の読みたい読み方で読んで、その文脈で「MIAUは検閲だと言っているけれど論理的には間違いだよ」と断定的に解釈する方が、よっぽど妥当性を欠く。MIAUの発表に対する批判って、実はちゃんとした根拠なんか無いと思うよ。少なくとも「間違いだ」という批判は間違い。

こんなことより非高市モデルについて考えを書きながらまとめようと思っていたのだけどな。

追記: これは書かないとフェアではないと思うので書いておくけど、表現規制というもうすこし広いカテゴリで論じるべきだというbewaad氏の意見については、確かにその方が無難ではあろうとは僕も思う。

Moonlight switched to Silverlight 2.0 mode

JBが別ブランチで作っていたSL 2.0対応の変更がtrunkにマージされた。SL 2.0ではagclr.dllがSystem.Windows.dllになって、System.Silverlight.dllがSystem.Windows.Browser.dllになったので、良い機会だということでagmono.dllもMono.Moonlight.dllに変更された。

さらにMiguelが、oliveに入っていたこれらのアセンブリをmoonに移動したので、今のところmoonlightのビルドに必要なのはmonoとmoonだけ(svnだとmono/mcsとmoonだけ)ということになる。と言ってもこれから僕の中では、WCF関係とかどうすんの?ってことになって、またoliveが必要な状況になる予定になっているのだけどw

といってもチーム全体としては、基本的に1.0のサイトが見られるようにするためのバグフィックス作業が中心になっている。

あと、moonlightのSLサイトでの動作状況は、wikiからこっちに移動したみたい。
http://go-mono.com/moonlight/MoonlightStatus.aspx
ちなみに昨日見てみたら、Remix '07 Tokyoのサイトも概ね普通に動いていた。

フィルタリングが無意味だという事例を集合知で拾えないものか

何かできることはあるかなあ、というのは、MIAU協力会員もSNSでくすぶっている。
http://blogmag.ascii.jp/kodera/2008/04/16231604.html

で、そんな中、15日にひさしぶりにThinkCのシンポジウムに参加してきた。記事がよくまとまっているのでいらない気もするけど、自分用メモも一応置いておきますよ。内容を100%信じるべからず。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/16/news075.html

目的はもちろんたむたむ教授の話だったわけだけど、竹熊氏のスラムダンク話なんかも実は知らなくてまあ楽しめたわけです。いや集合知ってこわいなあって。

で、楠さんの「警察なら事案いくつも抱えているだろうし、マスコミはリークに踊らされて動くだろうし」という記述を見て、そうだよなあその辺のコントロールが及んでいる点がネットに対するマスコミの大きなディスアドバンテージだよなあとか思いつつ、ふと気付いた。
http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20080414/deai

ケータイ等でフィルタリングされているにもかかわらず、出会い系サイトの類で被害に遭ったという事例を目の前に突きつけることができれば、フィルタリング法案賛成派も「この法案には実効性がない」ことを認めざるを得ないのではなかろうか。

情報量としては警察の方が有利かもしれないけど、こういうのは集合知で探し出すことができるんじゃないだろうか。って、ここで「そうか」といきなり動き出されても被害者保護の観点からとても困ったことになるだろうけど。報告を受けて被害者の声を代弁できるような仕組みがあればいいだろうか。

フィルタリングに関する「法案としての」対案

高市案に多くの問題点があることは確かだが、何かしらの立法で実効的かつ問題のないフィルタリングを実現するために積極的に立法すべきであるという立場は、なおあり得ると思う。というより、僕自身はどちらかと言えばそのような立場であるから、法律化された対案が必要だという話になれば、その基本的な方向性も積極的に示すことが出来る。

  • 各ネット事業者はフィルタリング等を通じて青少年が容易に違法情報を入手できないよう努力するものとする。
    • 有害情報は含まない。(自殺幇助・自殺教唆などを含むような自殺サイトは違法情報に含まれる)
  • フィルタリングについて自主規制団体(定義条文を設ける)を結成しその参加者間で統一的なフィルタリング済みサービスを提供する場合は、独占禁止法上の規制の一部または全部を受けないものとする。
  • 自主規制団体は、問題のないフィルタリングを行うことがないよう、以下のような規制を受けなければならない:
    • フィルタリングの基準や方法を協議して公開すること(これが青少年なんちゃら委員会に相当する)
      • 基準や方法の決定にあたって、警察庁等から提言する機会を与えること。提言であり受け入れる必要はない。
    • フィルタリング基準の設定にあたっては、各種差別などを助長しないようにしなければならない
      • 各ネット事業者が追加でフィルタリングキーワードを設けることは、違法としないが、自主規制団体の内規に反することにはなるかもしれない。
    • 各ネット事業者が指定されたキーワードをフィルタリングしない等の問題が生じた場合は、自主規制団体の内規違反として解決する。(ただし脱退を義務づける必要はない)
    • フィルタアウトされたコンテンツプロバイダからの、フィルタアウトした事業者に対するクレームを受け付ける紛争解決窓口を用意すること(これがADR等に相当する
    • 以上の手続について公平性・透明性を確保すること
    • 紛争解決窓口が適切に対応しない場合、法の定める自主規制団体として認められることはなく、従って各種独占禁止法上の規制を免れないことになる

フィルタリングは時代の流れとともに廃れていく可能性も大いにあるから、完全に義務化してしまう高市案はセンスが悪い(というか多分情報化社会に対する反動なんだと思う)。上記の法案構成では、そもそもフィルタリングは青少年保護という目的に対する一つの方法として例示されているに過ぎないので、フィルタリングの時代が終わればこの案も自然と役目を終えるようになっている。

あと、この構成なら、フィルタリングがそもそも好ましくないという立場でも、ぎりぎり許容できるかできないかくらいのラインではないかと思う。

フィルタリング自主規制団体というのは、もちろんEMAを意識している。

独占禁止法上の規制というのは実際には競業者が居ないと事件性が生じないので、やや危うい気もする。いっそ届出制にしてしまっても良いかもしれない。

もっとも、こういう法律はあえて作る必要はないのではないかという意見もMIAUの人たちの一部からは受けている。彼らの言う通り、自主規制ベースのモデルは対案として十分に機能するし、「対案」は必ずしも法律の形になっている必要はない(対案厨になる必要はない)。