ものがたり(旧)

atsushieno.hatenablog.com に続く

拾っても交番に届けなくてもいい硬貨

どこぞのTV番組で、「たとえ1円玉であっても交番に届け出なければ占有離脱物横領罪になる」みたいに言ってたけど、誤りなので本気にしてはいけない。10円玉までは間違いなく財物とは認められない(「財物」であるためには財産的価値が認められなければいけないのだから、1円に財産的価値など無きに等しい = 無い)。占脱の場合、おそらく100円玉でも財物性があるとは言えないであろう。というか、硬貨を自分のものにした程度で犯罪が成立するとしたら、かなり恣意的な法運用が行われていると考えるべきだろう。

何に財物性があって何に財物性が無いかというのは、構成要件に応じて変わりうる。同じ財産犯でも、窃盗罪と強盗罪では財物性の認定が大きく異なるはずだ。…はずなのだが、近年では1000円にも満たないアクセサリーを奪取した程度で、あるいは懲役10年以下の傷害罪あるいは恐喝罪ではなく懲役5年以上の強盗罪に問擬するような例もあったりして、声高に主張される絶対的正義を抑え込むのは難しいんだなと考えさせられる。